川´・_・`リ 「はい。」←アシスタントのサキ
福島「先月の交通費精算、締切はもう過ぎてますよ。」
サキ「あ、忘れてました。すみません。」
福島「いいですか、サキちゃん。締切というのはとても大事なんですよ。それを『すみません』の一言で済むと思ってはいけません。」
サキ「……そうですね。申告期限だって、1日過ぎたら大損するケースがありますし。」
福島「申告期限もそうですねー」
サキ「申告期限【も】って、先生、何を考えてたんですか!?」
福島「まあ、それは後においといて、今日の質問いきましょう。」
川´・_・`リつ□ 「行きますよー」
従業員の一人が、バイク通勤しています。
実際の通勤にかかるガソリン代は、145円/リットルとして1ヶ月で○○円と、大体の金額は計算できます。
その場合でも、通勤手当は、定期代の額面で支給するものなのでしょうか?
それとも経費として認められるには定期券の領収証が必要になりますか?
福島「一般的には、こちらの表に従って支払うことが多いです。」
サキ「うわっ、今回は1行で終わりですか?」
福島「さすがにそれはダメでしょう。サキちゃん。リンク先の表は何を意味しているか分かりますか?」
サキ「『マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表』って書いてありますね。」
福島「この『非課税』ってのがポイントです。実は、いわゆる通勤手当っていうのは、もらった従業員は税金がかからないんです。」
サキ「そりゃそうですよ。定期代やガソリン代に使うお金から税金が取られたらイヤです。」
福島「ですね。でも会社からもらったお金で非課税になるものは、法律で定義されているものだけなんですよ。で、代表例が通勤手当なんです。」
サキ「ということは、上の表に書いてある金額を超えたら、普通の給料と同じで税金がかかるんですね?」
福島「そういうことです。だから、一般的には非課税の最大金額で支払っているんです。」
サキ「じゃあ、ガソリン代を計算してもいいんですね?」
福島「いいけど、手続きが複雑になるし、公平かどうかもわからないから、現実的には…て流れです」
川´・_・`リ 「ところで先生。本編に入る前に、申告期限以外に何を考えていたんですか?」
福島「あ、嫌なことを思い出させましたね。あたしゃ本当に期限過ぎたことにショックだったんですから。」
サキ「なんか嫌な予感」
福島「お願いだから、これは期間限定にしないで、普通の本として販売してくださいよ!」
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