川*^∇^)|| 「ちわーっす。クマ熊大和のお手紙便でーす!」←アシスタントのサキの友人、クマイ
税理士の福島「おや、クマイちゃん。お久しぶりですが、ツッコミどころ満載ですね。」
クマイ「先生のアシスタント、サキちゃんからお手紙を預かってきました」
福島「はい、ありがとうございます。まあまあ、せっかくですから中に入って下さい」
先生へ
おぱよ
髪の毛切ったんだけど、前髪が恥ずかしすぎるのでおやすみさせて下さい
福島「あのやろー。就業規則の解雇要件に『ふざけたメールや手紙で欠席連絡をする』って書き足してやろうか!?」
クマイ「まあまあ、今日はウチが代わりに質問読みますから」
福島先生
いつもブログや動画で勉強させていただいております。
今年の1月から個人事業主で仕事をしている●●と申します。
12日間無料メールセミナーを拝見していて気になったことがあり、質問させていただきます。
開業届と、更に提出期限があると知らずにいた場合、今からでも提出したほうが良いのでしょうか?
福島「クマイちゃん、開業届の提出期限って知ってますか?」
クマイ「はい、事業開始から1ヶ月以内です」
福島「じゃあ、この場合はどうしますか?」
クマイ「もう期限が切れてますね。早急に出すべきですね」
福島「教科書通りの答えならそうですね。でも、現実は『いきなり来年3月15日までに申告書+青色申請を提出』という対応です」
川*^∇^)|| 「ぬぁんでですかぁ!!!」
福島「…そこで身を乗り出してきますか。ただでさえ身長が大きい…」
クマイ「ウチの気にしていることを言わないで下さい」
福島「真面目に答えましょう。開業届は、提出が送れても実害がありません」
クマイ「たしかにそうですね」
福島「あえて言うなら、今のうち(11月)に出しておけば、来年の1~2月に申告書の用紙を送ってもらえるくらいですね」
クマイ「用紙をもらえなくても、国税庁のHPで申告書は作れますからね」
福島「だから、今この時期にひと手間かけるまでもなく、来年の3月15日までに、『今年分の申告書』と『来年からの青色申告申請』を同時提出すれば良いのです」
川*^∇^)|| 「それなら、ひと手間減ってラクですね!」
福島「ちなみに、今年の申告を青色申告ですることは、できません。開業から2ヶ月以内に申請しないといけないので」
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