川´・_・`リ 「あのー、先生」←アシスタントのサキ
税理士の福島「はい、なんでしょう?」
サキ「あの寒い人、今日も居座っていますけど…」
福島「質問があるのでしょうから、いいんじゃないですか?」
川c ’∀´) 「そうですそうです。今日も友人から質問預かって来ました」←フリーランサーのあゆみ
福島「じゃあ、とっとと読んで」
あゆみ「先生、あたしに冷たい!もう、ツンデレなんだからぁ」
個人事業での所得の他に給与所得があります。
このような場合、所得計算はどのように行われるのでしょうか?
■事業所得の金額=収入金額-経費
■給与所得の金額=給与収入-給与所得控除
この両方が別々で計算され、最終的に所得が合算されるという考えで合っていますか?
もしかしたら、個人事業主は給与所得控除が受けられないということはあるのでしょうか?
まさか受けられないとは思えないのですが・・・。
ご教授頂けますと大変助かります。
福島「あー、この人よく分かってますね」
あゆみ「そうですか?この子、駆け出しのフリーランサーで、まだ自分の事業だけじゃ暮らせなくて…」
福島「(あゆみを無視して)この質問内容、完璧です。私が考えるより、シンプルに説明しきれています」
サキ「確かに。シンプルに内容が凝縮されていますね」
福島「私が所得税の構造を説明した記事は、もっと長いですからねー」
��リンク先のその先で、一部表示が乱れています。すみません)
サキ「よくある話としては、友人の質問と言いながら、実は自分のことだったりして」
あゆみ「ウソだ!(笑)」
サキ「まあ、ここは確定申告の質問を扱う場所だから、本当はどうでも」
あゆみ「絶対ウソだ!(笑)」
福島「まあまあ。ここで大事なのは、同じ仕事をしても、ある所では給与としてもらって、別の所では事業扱いでもらうことがあるのです」
サキ「なるほど。」
福島「そういう時は、給与と事業の二本立てで集計して申告する必要があります」
サキ「給与か事業かを判定する方法はあるんですか?」
福島「給与なら源泉徴収票、事業なら支払調書がもらえます(または何ももらえない)」
明日発行のメルマガでは、この内容を具体例を使って説明します。
��おまけ)
あゆみ「ところで先生。昨日は嬉しいニュースがありましたね」
福島「そうそう。モーニング娘。の新曲Help me!!が3年8ヶ月ぶりのオリコンウィークリー1位でしたね!」
あゆみ「この勢いの恩恵にあずかって、先生の本もamazon1位とか取れるといいですね!」
福島「あたしゃ別に順位気にしてませんから」
0 件のコメント:
コメントを投稿