2013年12月31日火曜日

青色事業専従者と社会保険の扶養について

川´・_・`リ 「あのー、先生」←アシスタントのサキ

税理士の福島「はい、なんでしょう?」

サキ「一人でカラオケボックスに入るのって、出来ますか?」

福島「できますよー。平日の昼間にスーツで行くと、移動中の時間つぶしにしか見えないから、逆にいいかも」

サキ「そういう使い方は本当にしてるんですか?」

福島「はい。出張中とか、カラオケボックスからメール返信して、ついでに一曲とか」

サキ「フリーランスっぽいですね」

福島「では、今日の質問に行きましょう」

いつも楽しくブログ・メールマガジンを拝見させていただいております。
役に立つ内容ばかりで大変助かります。


私は、事業所得があり、かつ契約社員として働いています。

事業所得のほうでは家族に専従者給与を今まで月8万円、年間96万円支払っていました。
��事業所得は赤字にはなっていません)

また、青色専従者ですので扶養親族には入れないでいました。


このたび、契約社員のほうの会社で、健康保険と厚生年金(以後「社会保険」とします)に入ることになりました。

この場合、専従者給与があると、家族は社会保険の扶養には入れなくなってしまうのでしょうか?

所得税の扶養親族と社会保険の扶養は違うという人もいます。


このまま専従者給与を払い続けながら、家族を勤務先の社会保険の扶養に加入させることは、可能なのでしょうか?

何卒宜しくお願い申し上げます。



福島「この場合、原則として家族は社会保険上の扶養です」

サキ「やっぱり、税金と社会保険ではルールが違うんですね」

福島「そうです。話を整理しましょう」

<原則>
税金上の扶養:所得が年38万円以下(給与収入なら103万円)
社会保険上の扶養:収入が年130万円以下

��例外>
家族に専従者給与を払うと、税金上は扶養に入れない



サキ「ここでいう例外は、あくまで税金の世界でのお話ですね?」

福島「そうです。社会保険の世界では、年収130万円に収まっていますので、セーフです」

サキ「やったー!」

福島「ただし、社会保険は、保険者ごとに特例がある可能性があるので、一度会社に確認をしたほうが良いでしょう」

川´・_・`リ 「そうなんですね。注意注意、と」



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