2013年12月31日火曜日

開業前の光熱費を開業後に払ったら開業費になりますか?


川´・_・`リ 「あのー、先生」←アシスタントのサキ

税理士の福島「はい、なんでしょう?」

サキ「36歳になって最初の記事ですね」

福島「地味に年齢公開せんでええから」

サキ「では、豊富をどうぞ!」

福島「え?聞いてないよ!では、それは記事の最後で」

サキ「ではまず、質問に行きましょう」

開業費について質問です。

開業前の期間の水道光熱費は(個人事業の場合)経費になりますが、

開業前の期間の光熱費を開業後に払った場合はどうなりますか?



福島「開業費というのは、開業日より前に「支払った」ものです(記事ラストの条文参照)。なので、まとめるとこうなります。」

��今回は、減価償却資産・商品以外という前提です。開業費そのものの解説はコチラ)

開業日【以後】に払ったもの
→すべて今年の経費

開業日【より前】に払ったもの
→開業日後 の期間は 今年の経費
→開業日より前 の期間は 開業費



サキ「なるほど。いつ支払ったかで扱いが変わるんですね」

福島「ただ、光熱費とか通信費は月単位、サーバー代とかは年単位なので、いちいち割り算するのも面倒でしょう。」

サキ「そうですね」

福島「だから、開業日より前の支払いでも、1回で1~2万円くらいの支払いなら便宜的に開業費に入れといてもいいかと思います。」

サキ「あくまで便宜的ということで」

福島「一般的な個人事業で、開業前後の期間対応を厳密にするのは、家賃くらいではないでしょうか」

��----

サキ「では、36歳の抱負を、言っちゃいな!言っちゃいな!言いたいことは言っちゃいな!」

福島「微妙に、一昨年の誕生日に発売された曲の歌詞をもってきたな」

サキ「ダテに先生のアシスタントしてませんよ」

福島「確定申告入門ブログ 媒体は変わるかもしれないけど、30年続けます!」

サキ「大きく出ましたねー」

福島「植田まさしさんのコボちゃんが、今年で30年なんですよ。連載開始時が34歳。私の確定申告入門ブログ(初代)は33歳の時にスタートです。」

サキ「ほぼ同じなんですね」

福島「これからも、確定申告の初歩的な部分をわかりやすく伝えるというコンセプトで続けて、確定申告業界のコボちゃんを目指します!」

川´・_・`リ 「作風はかりあげクンのほうが近い気が…」



所得税法施行令第7条

��繰延資産の範囲)
第七条 法第二条第一項第二十号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
一 開業費(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
��以下略)


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