川´・_・`リ 「あのー、先生」←アシスタントのサキ
税理士の福島「はい、なんでしょう?」
サキ「気づいたら、4月も後半ですよ!」
福島「そうですね」
サキ「ブログの更新頻度、ひどすぎませんか?ヘタしたらコンサートに行ってる回数より…」
福島「さすがにそれほど少なくは無いかと。」
サキ「じゃあ、質問に行きますよ」
はじめまして。
都内でフリーの医師をやっていて、数ヶ所の病院に行っています。
基本的には給与所得で、源泉徴収されているのですが、病院によっては、「報酬」と書かれた紙を渡され、源泉徴収されていないとの但し書きがありました。
この場合、私は個人事業者になるのでしょうか?特に何かを申請した覚えはありません。
そのような場合でも先生の著書(フリーランス、個人事業の絶対トクする!経費と節税)のような節税は可能なのでしょうか?
例えば、雑費としての医学書や、妻にスケジュールの管理などしてもらっているのですが、事業専従者控除としていくらか落とせますでしょうか?
福島「医師や歯科技師などでは、クリエイティブ系のお仕事と違う意味でフリーという言葉を使いますね。」
サキ「コチラの記事でそういう話がありましたね」
http://kak-shin.jp/nyumon/cat14/post-53.html
福島「今回は、給与と報酬の両方があるケースです」
サキ「経費の考え方は同じですか?」
福島「報酬としてもらっている分に対応する経費があるなら、それは経費にできます。この部分は一般の事業と同じです」
サキ「医学書とかはどうなりますか?」
福島「報酬でもらう診療のために買ったと言えれば、それは経費です。現実はどっちに対応しているかは難しいですけど」
サキ「専従者給与(専従者控除)はどうなりますか?」
福島「そもそも論として、報酬でもらっているのは、全体の一部だと思うので、専従者給与は難しいです」
サキ「事業として働いている時間が短いのなら、それに専門で働くって理屈は成り立たないのですね」
福島「無難な対応としては、報酬が年額50~100万円程度なら、その金額まで経費になりうる出費を見つけることです」
サキ「医学書とか、交通費とか、光熱費・通信費の一部とかですね」
福島「そういうことです」
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