2013年12月31日火曜日

夫婦が別の個人事業主の場合、夫婦間の経費はどうなる?


川´・_・`リ 「あのー、先生」←アシスタントのサキ

税理士の福島「はい、なんでしょう?」

サキ「最近、先生が後ろ向きになったって、本当ですか?」

福島「歴史に興味があるって意味では、関心が昔に向いてますね」

サキ「先生に歴史って、イメージ沸かないですね」

福島「明治~大正あたりの世の中の動きって、経済が分かる大人になってからのほうが、よく分かる気がします」

サキ「おー、先生がまともなことを」

福島「他にもあるのですが、エンディングで」


川´・_・`リ 「…で、今日はまだ質問を選んでないんですけど」

福島「今日は私から問題です」

夫はWEBデザイナー、妻はカウンセラーです。

それぞれ個人事業主として確定申告をしています。

妻が自分のHPの作成を夫に依頼して、夫は正規の料金を妻に請求しました。

この場合、妻が夫に支払った制作料は、経費にできますか?



川´・_・`リ 「常識的には、妻の側が経費で、夫の側が売上ですよね」

福島「常識的には、ね。でも法律上は、この取引はないものとみなされます」

サキ「これ、専門家の間では有名な話ですけど、おかしいですよね」

福島「はい。これがおかしいと裁判で争った事例もありますが、法律でダメと明記されているので、負けています」

サキ「どうにかなりませんか?」

福島「こればかりはね。前時代的な法律が残っている限り、どうしようもないです。」

サキ「法律が時代に追いつかないとは、こういうことですね」

福島「ちなみに、どちらかが法人なら、親族という関係ではなくなるので、普通の取り扱いでOKです」


��おまけ)

サキ「ところで先生。最近興味のある、他の歴史ってなんですか?」
福島「モーニング娘。の2007年~2010年あたりとか」
サキ「またアイドルですか!?」
福島「この時期は、スパっと興味がなかったんで。あとは、こういう本ですね

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