川´・_・`リ 「あのー、先生」←アシスタントのサキ
税理士の福島「はい、なんでしょう?」
サキ「気になるジンクスってありますか?」
福島「私がスポーツ観戦すると、ひいきのチームが負けるとか」
川´・_・`リ 「…いやなジンクスですね」
福島「実際は勝率3割くらいだとおもうんですけど、こないだも、サンフレッチェ広島の開幕戦見てたら、負けたし」
サキ「ところで先生、私達がエディオンスタジアムにサンフレッチェ広島の試合を見に行ったら、その観戦料は福利厚生費ですか?」
福島「そうなりますね。私(事業主)とサキちゃん(従業員)のレクリエーションですから。」
サキ「では、こういうケースはどうでしょう?」
従業員がひとり、つまり自分しかいない場合についてです。
お店にいるときに飲んだドリンク類は福利厚生費に値されるでしょうか。
福島「お店にいる目的によりますね」
サキ「誰かと打ち合わせなら会議費」
福島「作業のためにいるなら雑費とかですね」
サキ「単純な飲食だったら経費にならないんですか?」
福島「経費になりません。単純な飲食は、生活費です」
サキ「福利厚生費っていう逃げ道はないんですか?」
福島「個人事業主で従業員がいない場合は、福利厚生費という概念はありません」
サキ「そもそも福利厚生費って従業員に対するものなんですね?」
福島「そういうことです。」
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