◆預金通帳の名義と確定申告の名義は一致してないとダメ?
川´・_・`リ 「あのー、先生」←アシスタントのサキ
税理士の福島 「はい、なんでしょう?」
サキ「昨日、舞台を見てきたそうですね。」
福島「はい。ウサニを見てきました。野島伸司さんが舞台脚本に初挑戦しました。」
サキ「文庫本では『男の子は、どうして浮気するの?』ってコピーがありますね。」
福島「うん。舞台も良かったけど、文字でじっくり考えてみたい内容だったなー。」
サキ「で、先生。浮気の体験は?」
福島「さあ今日の質問を紹介してください。」
川´・_・`リつ□ 「…以前にも似た話があった気がしますが、もう一度お願いします。」
私は副業禁止の会社にフルタイムで勤めています。
夫の会社は副業容認なので、夫の名前で特定商取法の表記をして、週末起業で、ネット販売を始めようかと思っています。
その場合、振込口座は主人名義で確定申告も主人が行うようにしたらいいんでしょうか?
宜しくお願いします。
福島「これは、本人名義で確定申告してください。」
サキ「通帳の名義は関係ないんですか?」
福島「実際にお金を動かして事業を行なっているのは、本人ですよね。」
サキ「はい。」
福島「本来自分名義にしたいけど、事情があって、便宜的にだんな様の名義にしてるだけですから、確定申告は本人の名義でやりましょう。」
ちなみに、この話は、「実質所得者課税の原則」として、所得税法第12条に書いてあります。
資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
これは、法律の中でも読みやすいかなーと思って、久しぶりに条文そのままを引用しました。
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