川´・_・`リ 「あのー、先生」←アシスタントのサキ
税理士の福島「はい、なんでしょう?」
サキ「最近、季節物の宣伝が早くなってる気がしませんか?」
福島「そうねー。海外ではクリスマスソングをかけるのが早すぎるって苦情があったみたいですから」
サキ「楽しい気分が長く味わえるから、いいと思うんですけど」
福島「サキちゃん。クリスマスと言えば、子供のプレゼントの探りを入れるのが大変なんだよ」
サキ「珍しくパパ的な発言ですね」
福島「実家の親からも『孫のプレゼント、何買えばいいの?』って電話かかってくるし」
サキ「先生大変ですね。では、本題に行きますね」
私は、親名義の持ち家に、親と同居しています。
この家でサロンを開くことにしたため、親に使用料を支払うことになりました。
これは経費にできますか?
福島「できません。以上!」
川´・_・`リ 「少しは解説してくださいよ」
福島「家族間での支払いは、原則として経費にならないんです」
サキ「はい」
福島「仮にこういう場合なら、経費になりますよ」
・自宅が賃貸(親が大家さんと契約)
・家賃は親が支払っている
・自分が親に支払っているかは問わない
サキ「この場合は、家の何割を仕事に使っているか?という考えでいいんですか?」
福島「そうです。こういうケースは、自分が大家さんに家賃を払っていると考えて、その中の一部を経費にします」
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