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2013年12月31日火曜日

車や自転車で通勤している場合、通勤手当はいくらですか?

税理士の福島「ちょっと、サキちゃん」

川´・_・`リ 「はい。」←アシスタントのサキ

福島「先月の交通費精算、締切はもう過ぎてますよ。」

サキ「あ、忘れてました。すみません。」

福島「いいですか、サキちゃん。締切というのはとても大事なんですよ。それを『すみません』の一言で済むと思ってはいけません。」

サキ「……そうですね。申告期限だって、1日過ぎたら大損するケースがありますし。」

福島「申告期限もそうですねー」

サキ「申告期限【も】って、先生、何を考えてたんですか!?」

福島「まあ、それは後においといて、今日の質問いきましょう。」

川´・_・`リつ□ 「行きますよー」


従業員の一人が、バイク通勤しています。

実際の通勤にかかるガソリン代は、145円/リットルとして1ヶ月で○○円と、大体の金額は計算できます。

その場合でも、通勤手当は、定期代の額面で支給するものなのでしょうか?

それとも経費として認められるには定期券の領収証が必要になりますか?



福島「一般的には、こちらの表に従って支払うことが多いです。」

サキ「うわっ、今回は1行で終わりですか?」

福島「さすがにそれはダメでしょう。サキちゃん。リンク先の表は何を意味しているか分かりますか?」

サキ「『マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表』って書いてありますね。」

福島「この『非課税』ってのがポイントです。実は、いわゆる通勤手当っていうのは、もらった従業員は税金がかからないんです。」

サキ「そりゃそうですよ。定期代やガソリン代に使うお金から税金が取られたらイヤです。」

福島「ですね。でも会社からもらったお金で非課税になるものは、法律で定義されているものだけなんですよ。で、代表例が通勤手当なんです。」


サキ「ということは、上の表に書いてある金額を超えたら、普通の給料と同じで税金がかかるんですね?」

福島「そういうことです。だから、一般的には非課税の最大金額で支払っているんです。」

サキ「じゃあ、ガソリン代を計算してもいいんですね?」

福島「いいけど、手続きが複雑になるし、公平かどうかもわからないから、現実的には…て流れです」


川´・_・`リ 「ところで先生。本編に入る前に、申告期限以外に何を考えていたんですか?」

福島「あ、嫌なことを思い出させましたね。あたしゃ本当に期限過ぎたことにショックだったんですから。」

サキ「なんか嫌な予感」

福島「お願いだから、これは期間限定にしないで、普通の本として販売してくださいよ!」




控除とはどういう意味ですか? その2

◆控除とはどういう意味ですか? その2


その1からの続きです。


川*^∇^)|| 「なるほど。要は国はケチなんですね」←アシスタントのサキの友人、クマイ

税理士の福島「そうじゃなくてさ。税金を返すってことは、国のお金を使うことになるから、そうカンタンには行かないんですよ」

同じようで違う、2つのパターン
��便宜的に、税率は一律10%とします)


��)
利益 100万円
所得控除 200万円

計算としての差額 -100万円
これが戻るとすれば、100万円×10%=10万円



��)
利益 100万円
所得控除 100万円

差引 ゼロ
あらかじめ引かれていた源泉10万円があるので、それだけ戻る。




福島「どちらも10万円戻ってきますが、この意味合いは全然違います」

クマイ「なんでですかぁ!?どちらも自分が10万円もらえるだけじゃないですか?」


福島「違うんだな。これが。分かりやすい2番からみましょう。これって、10万円はどこから来ている?」

クマイ「『あらかじめ引かれていた』ってあるから、誰かが引いたんですよね。」

福島「仮にこの人がイラストレーターだとしましょう。売上金から源泉が引かれます。」

クマイ「へ?なんで?売上から勝手にお金が引かれるんですか!?」

福島「…イラストレーターなど、いくつかのお仕事は、税金の前払いとして売上金からお金を引かれるんです。」

クマイ「そのお金はどこへ行くんですか?」

福島「先方さんが国に納めるんですよ。」

クマイ「ってことは、2番は自分が取られたお金が戻ってくるだけですか?」

福島「そうです。だから、長い目で見たら自分は損得ゼロです」


クマイ「1番はどうなるんですか?」

福島「これは、純粋に国から支払われるお金です」

川*^∇^)|| 「やったー!アタシ、お金もらえる!」

福島「これじゃあマズイから、控除といったらマイナスにならないんですよ」

クマイ「やっぱり、国はケチ!」


福島「……ところが、今、こういうパターンを作ろうという話もあるんです。」

クマイ「良い人もいるんですねー」

福島「『給付付き税額控除』っていいます。でも、話ばっかりで、全然前には進んでないです。本当は消費税の増税と同時にっていうのも…」

クマイ「やっぱりケチなんですよ」


控除とはどういう意味ですか?

◆控除とはどういう意味ですか?

税理士の福島 「あのー、クマイちゃん?」

川*^∇^)|| 「はい、なんですか?」←アシスタントのサキの友人、クマイ

福島「なんで今日もここにいるんですか!?」

クマイ「だって、サキちゃんが休みの間、先生の相手をするって約束したんですから。」

福島「それって、1回ピザ持ってくるっていうサプライズで、もう達成じゃないの?」

クマイ「でも、今日だってサキちゃんはいないですよ」

福島「……変なところで真面目だなー。しかも律儀に税金の入門書読んでるし」


川*^∇^)|| 「先生!質問です!」

福島「勉強熱心ですねー。せっかくだから、どんどん質問してくださいね」

クマイ「控除ってなんですか!?」


福島「…へ? そこ?」

クマイ「配偶者控除とか医療費控除とかありますけど、『マイナス』とか『引き算』とか書かずに『控除』って難しい言葉にしてるのは、なんでですか?」

福島「クマイちゃん、法律を読むセンスあるねーー!!!」

川*^∇^)|| 「ほんとですかぁ!?」

福島「控除ってのは、特別な意味があるんですよ」

クマイ「どんな意味ですか?」

福島「では、具体例で考えてみましょう。」

1)算数(数学)上での計算

��-10=?


��)法律上での計算

��から10を控除したら?



クマイ「両方『-6』じゃないですか?」

福島「違います。算数(数学)では-6ですが、控除と言ったらゼロです」

クマイ「え?うそ?」

福島「控除といったら、引き切れないときはゼロになるんです。」

クマイ「なんでですか?」

福島「税金計算でカンタンにマイナスを認めてしまうと、税金がマイナスになる(=税金を返す)必要が増えてしまいますからね」

(つづく)


預金通帳の名義と確定申告の名義は一致してないとダメ?


◆預金通帳の名義と確定申告の名義は一致してないとダメ?

川´・_・`リ 「あのー、先生」←アシスタントのサキ

税理士の福島 「はい、なんでしょう?」

サキ「昨日、舞台を見てきたそうですね。」

福島「はい。ウサニを見てきました。野島伸司さんが舞台脚本に初挑戦しました。」

サキ「文庫本では『男の子は、どうして浮気するの?』ってコピーがありますね。」

福島「うん。舞台も良かったけど、文字でじっくり考えてみたい内容だったなー。」

サキ「で、先生。浮気の体験は?」

福島「さあ今日の質問を紹介してください。」

川´・_・`リつ□ 「…以前にも似た話があった気がしますが、もう一度お願いします。」

私は副業禁止の会社にフルタイムで勤めています。

夫の会社は副業容認なので、夫の名前で特定商取法の表記をして、週末起業で、ネット販売を始めようかと思っています。

その場合、振込口座は主人名義で確定申告も主人が行うようにしたらいいんでしょうか?

宜しくお願いします。



福島「これは、本人名義で確定申告してください。」

サキ「通帳の名義は関係ないんですか?」

福島「実際にお金を動かして事業を行なっているのは、本人ですよね。」

サキ「はい。」

福島「本来自分名義にしたいけど、事情があって、便宜的にだんな様の名義にしてるだけですから、確定申告は本人の名義でやりましょう。」


ちなみに、この話は、「実質所得者課税の原則」として、所得税法第12条に書いてあります。

資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。



これは、法律の中でも読みやすいかなーと思って、久しぶりに条文そのままを引用しました。


生活費を親に振り込むときはどうしたら良いですか?

◆生活費を親に振り込むときはどうしたら良いですか?

川´・_・`リ 「あのー、先生」←アシスタントのサキ

税理士の福島 「はい、なんでしょう?」

サキ「今日は何の日ですか?」

福島「んーと、立秋かな。」

サキ「もう暑中見舞いは出せませんね。」

福島「今日からは残暑見舞いになりますねー。」

サキ「あ、アタシのケータイにメールが… 先生、見て下さい。」

��----
サキへ

暑中見舞い出すの忘れてたから、メール出しますね。

今日から残暑見舞いになるんだよね。

残暑は厳しいざんしょ

あいり
��----

福島「…あいりちゃんって、ベタなギャグが好きなんですか?」

川´・_・`リ 「ハイ、すぐに寒いギャグを飛ばして… これだけ暑い日だと助かるかも。」

福島「では、今日の質問にいきましょう。今日は私のお客さんがメールで送ってきた質問です。」

先生、お疲れ様です!

生活費を親に入れる時は僕の銀行から親の銀行に入れるのってまずいですか?

自分で下ろして親に渡した方がいいものなんでしょうか?

宜しくお願い致します



福島「まったく問題ありません。口座間の振込でも、現金で渡しても、大丈夫です」

サキ「今回は親へ渡すってことですが、自分で生活費を取るときも、同じですか?」

福島「同じです。自分名義の他の通帳へ振り込んでも、まったく問題無いです」


サキ「これは、個人事業者だからなんですか?」

福島「いいところに気づきましたね。個人事業者の事業用の通帳ってのは、しょせん、個人のお金なんです」

サキ「普段先生が『仕事用の通帳を作ろう』って言っているけど、結局自分のお金なんですね」

福島「そう。仕事用の通帳を作るのは、便利だから作ろうっていう趣旨なんだけど、結局自分のお金です」

サキ「煮るなり焼くなり好きにしてもいいんですね?」

福島「まあ、煮たり焼いたりはしないだろうけど」

川`・д・リ 「そこにツッコむんですか!」


配偶者名義の通帳、事業に使えますか? ~通帳に関するまとめ~

川´・_・`リ 「あのー、先生」←アシスタントのサキ

税理士の福島 「はい、なんでしょう?」

サキ「7月ですよ!アイスの季節ですよ!」

福島「そうですねー。今日も暑いですからねー」

サキ「よっ、もう一声!」

福島「だめです。アイスばっかり食べてたら、太りますよ」

川´・_・`リ 「……質問に行きましょう」

いつも質問に答えていただき、ありがとうございます。

福島さんのブログを見て早速税務署に行き、個人事業主デビューいたしました!!

本当に福島さんのおかげだと思います。感謝しています。


ところで、事業用の通帳を作ろうと思っています。

妻の名前で個人事業を始める事になりましたが、経理は私が担当しようと思っています。

質問ですが、通帳は妻の名義で作らないと事業用の通帳として認められないのでしょうか?


ある書籍には屋号でも通帳は作れると書いていましたが、屋号で作る場合でも結局は事業主本人の名義でないと作る事は出来ないですか?

経理は私で行うので、私の名義かもしくは屋号で私でも作れるのなら話が早いのですが…

クレジットカードも作る予定ですので、やはり妻の名義の方が良いのでしょうか?

急ぎませんので、回答をお待ちしております。



福島「これから始めるなら、奥さん(事業主)名義の通帳で仕事を始めたほうが良いでしょう」

サキ「配偶者名義では、ダメなんですか?」

福島「絶対ダメとは言わないけど、個人事業ってのは、事業主個人のものだから、別名義ってのは、やっぱり違和感ありますね」

サキ「なるほど」

福島「通帳・カードに関する要点をまとめますね」
・事業用の通帳は、事業主個人名義のものを使う
・新たに使うか、既存の通帳から選ぶかは自由
・1冊である必要はない
・事業用のクレジットカードも一枚 作る or 決める
・上記カード代は、事業用カードから引き落とす
サキ「屋号名義の通帳はどうなんですか?」

福島「これは、分からない、が結論です」

川´・_・`リ 「え?そんなあいまいで良いんですか?」

福島「以前、●菱なんちゃら銀行のコールセンターに聞いたら、銀行窓口でお問い合わせ下さいって逃げられたんです」

サキ「困った話ですね」

福島「ちなみに、ゆうちょ銀行は、通帳はダメです(振替口座なら可能性あり)」

サキ「三井住友で作れたという情報もありますね」

福島「この辺は、時とともに情報も変わるし、支店・ヘタすれば担当者ごとに対応が変わる可能性があります」

サキ「結局、いくつかの銀行を回るしかないんですね」

福島「どうしても屋号名義にしたかったら、そうするしかないです。個人名義で支障がないなら、個人名義で始めた方が話は早いです」


サキ「なかなかどうして、あいまいな話ってあるものですね」

福島「そうなんです。コチラでは、ブログとかよりぶっちゃけ話ができますよー」